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会社設立後の手続き(1)


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法人の設立登記が終わり、いざ会社がスタートするといろいろな届出などの手続が必要となってきます。

まずは税務署、都道府県税事務所、市役所への設立の届出です。
提出する、またはできる書類は数多くありますが、設立時に多くの法人が提出するのが下記のものになります。

税務署
1.法人設立届出書
2.青色申告の承認申請書
3.給与支払事務所等の開設届出書
4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

都道府県税事務所
5.法人設立届出書

市役所
6.法人設立届出書

各役所への法人設立届出書には最低でも設立時に作成した定款と法務局で発行される履歴事項全部証明書(謄本)の添付が必要です。
履歴事項全部証明書は原本でなくても大丈夫です。

ここで、提出する書類に「届出書」と「申請書」とがあることに気付くかと思います。
「届出書」と「申請書」は全く違うものになります。
「届出書」は提出をすればそれで有効になります。
一方、「申請書」は提出をした後にその行政機関から「承認」を受けて、初めて有効となります。
申請書を提出したけれども、却下された場合には申請が通っていませんので、申請した内容は無効となります。
ただし、税務書類に関してはみなし承認という制度があります。申請後、却下の通知や連絡がなかった場合には承認されたものとする制度です。
もし、却下の通知があった場合には、却下理由をよく読んで、再度申請を行う必要があります。

よく間違えるケースが、青色申告の承認申請書を適用できる期間を過ぎてから提出し、却下されてそのままになっている場合です。
適用期間を過ぎていることが却下の理由だから、なにもしなくても次の期からは青色申告OKと勘違いしてしまうと大変なことになります。
申請自体が却下されているので、そのままでは青色申告はできません。再度正しい期間を記入して提出し直す必要があります。
法人を設立したときの青色申告の承認申請書の提出期間は設立後3ヶ月以内、または決算日のいずれか早い日です。青色申告には特典が多くあります。出し忘れないように注意しましょう。

次回は会社設立後の手続き②をお送り致します。

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