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ちょっと得する会社の作り方


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会社は誰かに頼まずに自分で作ることができます。
ネットを検索すれば、自分で作る方法などがたくさん出てくると思います。
専門家にお願いすると費用がかかるから自分で作ろうと思うのは、情報が入手しやすくなった今の時代ではあたり前のことだと思います。

しかし、会社を作るのは自分ででもできますが、実は専門家に任せてしまったほうがいいことがあります。

会社を作る場合には必ず「定款」というものを作らなければなりません。
定款とは、言わば会社の存在をあらわすためのルールになります。
この定款ですが、印紙を貼る必要があります。
金額は4万円です。これから事業を始めようとしている方にとっては大きな金額です。
ただし、これは「紙」で定款を作成した場合です。
紙の定款の代わりに、PDFにした「電子定款」というものがあります。
電子データなので、印紙を貼ることができません。
印紙税法では紙の原本に印紙を貼ることになっているため、電子定款では印紙がいらないのです
ただし、この電子定款はただPDFにすればいいのではなく、署名や認証といったものが必要となります。
これは自分でもできますが、対応したソフトや機器、証明書を準備することを考えると、専門家に任せてしまったほうが確実です。

また、会社の資本金の金額によっても節税のメリットを受けられます。
資本金が1千万以上の場合、設立初年度から消費税の課税事業者となります。
また、資本金が1千万円未満だとしても、設立初年度が7ヶ月を超え、設立からの6ヶ月間で課税売上が1千万円を超える場合、または給与の金額の合計が1千万円を超える場合には2期目から課税事業者となります。

事業年度のいつにするかで節税のメリットもあります。
切りがいいから○月1日にする人もいるかと思います。
法人の道府県民税、市町村民税には利益とは関係なく納税が発生する「均等割」という税金があります。
この均等割は事業年度が1年未満の場合は月割をします。この月割をするときに暦に従って計算して、1ヶ月未満の月は切り捨てとなります。
月末を決算日とした場合、1日に設立をすると最初の月がまるまる1ヶ月あるので1ヶ月分の均等割がかかります。
1日でもかけると1ヶ月未満となるので、1ヶ月分の均等割を節約することができます。
東京都を例にすると、均等割は一番少ない場合でも7万円です。
この1/12なので、5,800円になります。1日設立日をずらすだけで、節税できてしまうのです。

また、自分で設立した場合は、その後の税務署や都税県税事務所、市役所などへの届出を自分でしなければならず、特に税務署へは青色申告の申請など定められた期間内に提出しないと有利な税制を使えないケースが出てきます。記載の仕方を間違えて申請が承認されず、いざ決算、確定申告になって慌てるケースも見受けられます。

会社を作るときは、まずは専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では初回無料にてご相談を受けております。

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