会社の事業年度の決め方 | 会社設立 法人化 決算 顧問 練馬区 板橋 | 練馬会社設立・起業開業コンシェルジュ|山田孝志税理士事務所
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会社の事業年度の決め方


会社設立時の事業年度

こちらも会社設立時に決めなければならない会社の事業年度(会計期間)についてです。

個人事業主は毎年1月1日から12月31日が事業年度と決められています。
法人の場合には、事業年度は自由に決めることができます。
行政の年度や暦と合わせて、4月1日から3月31日、10月1日から9月30日、1月1日から12月31日などの会社が多いですが、いつからいつまでと自由に決めていいのです。ただ、法律上は自由ですが、実際の事業運営を考えた場合、注意しておいたほうがいいことがあります。

法人は決算日の原則2ヶ月後に確定申告をしなければなりません。株式会社の定款では「決算日の翌日から3ヶ月以内に定時株主総会を開く」と記載されていることが多いと思います。定款で3ヶ月となっていても、税務申告は特別に申請をしない限り、2ケ月後が期限となります。
決算日からの2ヶ月間は決算処理、確定申告、税金の納付など、いろいろと事務作業が増え、忙しくなります。会社の繁盛期など忙しい時期を外して、決算日を決めるのも大事なことです。対外的には、取引先の事業年度を考慮することもあります。
また、確定申告後には税金の納付もありますので、資金的にショートしやすい時期も避けたほうがいいです。季節商品などを扱う会社は検討に入れましょう。納税のために借入を起こすことがないようにしたいものです。

なお、会社を設立したときは、その会社設立の日(登記日)が初年度の事業年度開始日となります。初年度の事業年度は1年間である必要はありません。また、1日(ついたち)から始めなければならないわけでもありません。

事業年度は後から変えることも可能ですが、手間も費用もかかるので、最初によく検討することをお勧めします。

税金面からは、第1期目を何ヶ月にするか?設立の日を何日にするか?
実はこんなことでも、税金の金額が変わってくることがあります。

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