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現物出資による法人設立


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個人事業主が法人化する場合には、それまで使っていた機械や備品などの事業用資産があるときはその事業用資産を個人から法人に移さなければなりません。
個人から法人に移動させる方法としては、設立時に現物出資する方法と、設立後に個人から法人に譲渡する方法があります。

現物出資とは、資本金として、金銭の代わりに物で出資をし、その対価として株式を受け取る出資方法です。
譲渡による方法は、通常の設立後に個人と法人との間で移転したい資産の売買契約を結び資産を移転します。

税務上はどちらの方法でも、課税関係は同じになります。
その資産が買ったときよりも高い金額で現物出資や譲渡をすれば、その差額が所得として課税対象となり、消費税の課税事業者であれば、課税売上となります。

税務上は同じである2つの方法ですが、法人の設立登記に関しては少し違いが出てきます。現物出資の場合には、金銭と違い、その財産の価額を過大に評価するなどにより、実際の価額よりも多く株式を発行するなどの不正を防止する措置がとられます。

そのため、現物出資で設立をするには、定款に出資する者の情報やその財産の価額などを記載する必要があります。

また、現物出資により設立する場合には検査役の調査が必要となります。ただし、下記の場合には検査役の調査は必要ありません。

  1. 現物出資額が500万円以下の場合
  2. 現物出資された有価証券に市場価額があり、その価額が定款に記載された価額が相場を超えない場合
  3. 現物出資の価額について弁護士、公認会計士、税理士などの専門家の証明を受けた場合(出資資産が不動産の場合には、不動産鑑定が必要となります。)

現物出資で法人の設立は、費用も手間もかかるため、どうしてもという場合以外は通常の金銭による設立を行い、その後に譲渡で資産を移転させるほうがいいと思います。

当事務所では、個人事業の法人化や法人設立の様々なご相談に対応しております。ご検討の方はぜひ一度ご連絡ください。


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